法律を取り巻く環境

内縁の妻に確実に全財産を残してやりたい場合には

内縁の妻には相続権がありません。いくら実質的には夫婦同然の暮らしをしていたとしても、法律婚をしていない夫婦の間に相続権が認められるようなことはないのです。

財産を残してやりたいのであれば籍を入れればよいだろうと考える人が多いですが、何らかの事情があって入籍することができずにいる夫婦も存在しているのは事実です。

 たとえば自分の法定相続人が兄弟姉妹だけであるならば、遺言書作成によって内縁の妻に全財産を残してやることが可能になります。兄弟姉妹には法定遺留分がありませんので、遺言書さえ残っていれば大丈夫です。東京にお住まいの方が内縁の妻に全財産を残したいと考えているのであれば、行政書士柴田法務会計事務所のサポートを受けて、遺言書を作成しておくとよいでしょう。